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婚姻に関しての条件








 









  • 婚姻に関しての条件には2種類あります:









 





1-正しく有効な条件:例としてはマハル(贈与財)の割り増しや、妻を国から出さないこと、2番目の妻を娶らないこと、妻が処女であること、あるいは相手が血統のよい者であることなど、といった条件が挙げられます。





 





2-誤った条件:これは更に①婚姻契約自体が無効になるもの、②婚姻契約の有効性自体には影響しないもの、の2種類があります。それらを以下に見て行きましょう。





 









  • 婚姻契約自体が無効となる誤った条件:









 





1-手ぶら婚:





 





 これは相手側の後見人が自分にその娘や姉妹などを嫁がせることを条件に、自分が後見人を務めるところの娘や姉妹などをその者に嫁がせる婚姻の形です。マハル(贈与財)の取り決めの有無を問わず、このような形の婚姻は無効かつ禁じられています。





 





 尚もしこのような婚姻が現実に起こってしまったら、その禁じられた条件を排除した形でそれぞれの婚姻契約を新たに結び直し、そして新たにマハル(贈与財)を贈るようにします。離婚する必要はありません。





 





 イブン・ウマル(彼らにアッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は手ぶら婚を禁じました(アル=ブハーリーとムスリムの伝承)。 





 





2-解除婚:





 





これは合意のもとであるかどうかを問わず、他人が3回離婚した女性‐つまり完全離婚の状態にあり、誰か他の男性と1度結婚して床入りした後で離婚しない限り、元の夫とは再婚出来ない状態にある女性‐を元の夫と再婚出来る状態にさせるためゆえに彼女と結婚し、床入りした後に離婚することです。





 





このような婚姻は無効であると同時に禁じられており、このような行いをする者は呪いを受けることになるでしょう。預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言いました:「アッラーは、解除婚を実行する者と依頼する者のいずれも呪われるのだ。」(アブー・ダーウードとアッ=ティルミズィーの伝承)





 





3-ムトゥア婚(慰安婚):





 





これは女性にマハル(贈与財)を支払う代償に、1日、1週間、1ヶ月、1年、といった具合に期限を定めて婚姻契約を交わし、その期限が終了したら離婚するという婚姻の形です。





 





このような婚姻は無効であると同時に非合法です。というのもこのような契約によって女性は人の手から手に渡る商品と化し、その子供たちもまた落ち着いて育つことの出来る家庭環境を得ることが出来なくなるなどといった諸々の害悪が発生するからです。またこの類の婚姻の目的は子孫を残すことやその育成などではなく、単なる性欲の解消に成り下がっています。





 





ムトゥア婚はイスラーム以前の慣習でしたが、イスラーム以降もある時期まで引き継がれていました。そしてその後、永久に非合法とされたのです。





 





サブラ・アル=ジュハニー(彼にアッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言いました:「人々よ、私は以前あなた方に女性による慰安(ムトゥア婚)を許可していたが、実にアッラーはそれを審判の日まで禁じられたのだ。ゆえにあなた方の内でそのようなことを行っている者がいたら、それを放棄するのだ。そして彼女たちに与えた物を一切取ってはならない。」(ムスリムの伝承) 





 





・尚4人の妻がいるのに5人目を娶ったような場合、その婚姻契約は無効です。そのような状態は解消しなければなりません。





 





・ムスリム女性は、啓典の民‐ユダヤ教徒とキリスト教徒‐であるかどうかを問わず、非ムスリム男性と婚姻することが禁じられています。もしこのような婚姻契約が結ばれた場合、それは無効です。そのような状態は解消しなければなりません。至高のアッラーはこう仰られました:そしてシルクの徒の女性は、彼女らが信仰に入るまで婚姻するのではない。例えシルクの徒である女性があなた方の気に入ったとしても、信仰者の奴隷女性の方が優れているのだから。またシルクの徒の男性に、(信仰者の女性を)嫁がせるのではない。例えシルクの徒である男性があなた方の気に入ったとしても、信仰者の奴隷男性の方が優れているのだから。(クルアーン2:221)





 









  • 婚姻契約自体は無効とならない誤った条件:









 





 1-「妻にマハル(贈与財)を払わない」とか「妻を扶養しない」とか、あるいは複数の妻がいる場合にある妻の訪問数において差別を付けたり、または男性が先妻を離婚することを自分の結婚の条件としたりするなどといった、妻の権利を蹂躙するような類の条件を婚姻契約につけた場合、それらの条件は無効ですが、婚姻契約自体は有効で正しいものと見なされます。





 





 2-以下のような場合には、婚姻契約自体は有効かつ正しいものと見なされますが、望むならば契約破棄の権利を行使することが出来ます:





 









  1. 夫が結婚相手にムスリム女性であることを条件付けたにも関わらず、彼女が婚姻契約後に啓典の民‐ユダヤ教徒かキリスト教徒‐であることが判明した場合。









 









  1. 結婚相手が処女であることを条件付けたにも関わらず、婚姻契約後にそうではないことが判明した場合。









 









  1. 結婚相手に契約破棄の選択権が生じるようないかなる身体的欠陥‐重度の視覚障害や聴覚障害など‐もないことを条件付けたにも関わらず、婚姻契約後にその存在が判明したような場合。









 





3-自由民であるはずの女性と結婚したものの婚姻契約後に彼女が奴隷であることが判明した場合、もし彼女が彼にとって婚姻可能な関係にあれば、夫側に契約続行するかあるいは破棄かの選択権が与えられます。





一方自由民であるはずの男性と結婚したものの婚姻契約後に彼が奴隷であることが判明した場合も、妻側に契約を続行するかあるいは破棄するかの選択権が与えられます。



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